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自動車重量税法 第四条 (納税義務者)

昭和四十六年法律第八十九号法律
(納税義務者)

第四条

自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車及び届出軽自動車につき、自動車重量税を納める義務がある。この場合において、当該自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して自動車重量税を納付する義務を負う。

2前項に規定する者以外の者が当該検査自動車又は届出軽自動車の所有者(これらの自動車の売買契約において売主が所有権を留保している場合にあつては買主とし、これらの自動車が譲渡により担保の目的となつている場合にあつては当該譲渡をした者とする。)である場合には、その者は、これらの自動車につき、同項に規定する者と連帯して自動車重量税を納める義務がある。

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