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自動車重量税法 第三条 (課税物件)
昭和四十六年法律第八十九号
法律
(課税物件)
第三条
検査自動車及び届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
東京地方裁判所 平成14年2月22日 平成13(ワ)11237
重量税返還請求事件
東京地方裁判所 平成10年2月26日 平成8(行ウ)229
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