条文くん法令検索 AIに質問する

自動車重量税法 第五条 (非課税自動車)

昭和四十六年法律第八十九号法律
(非課税自動車)

第五条

次に掲げる自動車には、自動車重量税を課さない。

  1. 大型特殊自動車
  2. 車両番号の指定を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされた届出軽自動車
  3. 道路運送車両法第六十三条(臨時検査)に規定する臨時検査(第七条第一項において「臨時検査」という。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の満了の日が従前の有効期間の満了の日以前とされることとなる自動車

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車重量税法第五条(非課税自動車)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(納税義務者) 自動車重量税法 目次 第六条(納税地) →