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自動車重量税法施行令
昭和四十六年政令第二百七十五号
政令
· 条文 12 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(非課税届出軽自動車の範囲)
第三条
(特殊な場合の納税地)
第四条
(乗用自動車の範囲)
第五条
(車両総重量の計算方法等)
第六条
(自動車重量税印紙を貼り付ける書類)
第七条
(現金納付をすることができる場合)
第八条
(納付受託者の指定要件)
第九条
(納付受託者の納付に係る納付期日)
第十条
(過誤納の証明書の請求等)
第十一条
(通知)
第十二条
(関係書類の保存年数)