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自動車重量税法施行令 第十二条 (関係書類の保存年数)

昭和四十六年政令第二百七十五号政令
(関係書類の保存年数)

第十二条

自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は協会は、第六条及び第十条第一項に規定する書類を、その受理した日から五年間保存しなければならない。

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