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自動車重量税法施行令 第六条 (自動車重量税印紙を貼り付ける書類)

昭和四十六年政令第二百七十五号政令
(自動車重量税印紙を貼り付ける書類)

第六条

第八条から第十条までに規定する政令で定める書類は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書類とする。

  1. 使用者の住所(住所がない場合には、居所又は国内の事務所等の所在地。第十条第一項第一号において同じ。)及び氏名又は名称
  2. 納付する自動車重量税の額
  3. 当該自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
    1. 登録を受けている自動車自動車登録番号
    2. 道路運送車両法第六十条第一項後段(新規検査)の規定により車両番号が指定されている軽自動車及び二輪の小型自動車当該車両番号
    3. その他の自動車車台番号
  4. 第七条第一項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項
    1. 第七条第一項第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる自動車車両重量
    2. 第七条第一項第二号ロ又は第三号ロに掲げる自動車車両総重量
  5. その他参考となるべき事項

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