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自動車重量税法施行令 第三条 (特殊な場合の納税地)

昭和四十六年政令第二百七十五号政令
(特殊な場合の納税地)

第三条

第六条第一項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。

2第六条第二項第四号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる納税義務者の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。

  1. 自動車の使用者第六条に規定する書類に記載された当該使用者の法の施行地にある事務所、営業所その他これらに準ずるもの(以下「国内の事務所等」という。)の所在地
  2. 自動車の所有者道路運送車両法第四条(登録の一般的効力)に規定する自動車登録ファイル(軽自動車である検査自動車又は二輪の小型自動車にあつては、同法第七十二条第一項(検査記録)に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル)に記録され、又は同法第九十七条の三第一項(検査対象外軽自動車の使用の届出)の規定による届出の書類に記載された当該所有者の国内の事務所等の所在地

3第六条第二項第五号に規定する政令で定める場所は、その自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は協会の所在地とする。

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