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自動車重量税法施行令 第四条 (乗用自動車の範囲)
昭和四十六年政令第二百七十五号
政令
(乗用自動車の範囲)
第四条
法
第七条第二項第一号
に規定する政令で定める自動車は、乗車定員十人以下の自動車とする。
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第7条
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