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自動車重量税法施行令 第四条 (乗用自動車の範囲)

昭和四十六年政令第二百七十五号政令
(乗用自動車の範囲)

第四条

第七条第二項第一号に規定する政令で定める自動車は、乗車定員十人以下の自動車とする。

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