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自動車重量税法 第六条 (納税地)

昭和四十六年法律第八十九号法律
(納税地)

第六条

自動車重量税の納税地は、納税義務者が受ける自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会(以下「協会」という。)の事務所の所在地(第十条の二に規定する財務省令で定める方法により自動車重量税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。

2第十四条第一項若しくは第四項の規定により徴収すべき自動車重量税又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十六条第一項(還付)に規定する過誤納金に係る自動車重量税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

  1. この法律の施行地(以下この条において「国内」という。)に住所を有する個人である場合その住所地
  2. 国内に住所を有せず居所を有する個人である場合その居所地
  3. 国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合その本店又は主たる事務所の所在地
  4. 前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、政令で定める場所)
  5. 前各号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所

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