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自動車重量税法 第十四条 (税務署長による徴収)

昭和四十六年法律第八十九号法律
(税務署長による徴収)

第十四条

税務署長は、前条第一項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者から徴収する。

2税務署長は、前条第三項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴収の例により当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る納付受託者から徴収する。

3税務署長は、第十条の五第一項の規定により納付受託者が納付すべき自動車重量税については、当該納付受託者に対して国税通則法第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該自動車重量税に係る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者から徴収することができない。

4税務署長は、第一項に規定する場合のほか、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条の二まで又は第十二条第二項から第四項までの規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない自動車重量税をその者から徴収する。

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