条文くん法令検索 AIに質問する

自動車重量税法 第十五条 (納付手続等の政令への委任)

昭和四十六年法律第八十九号法律
(納付手続等の政令への委任)

第十五条

第八条から前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車重量税法第十五条(納付手続等の政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(税務署長による徴収) 自動車重量税法 目次 第十六条(過誤納の確認等) →