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自動車重量税法 第十六条 (過誤納の確認等)

昭和四十六年法律第八十九号法律
(過誤納の確認等)

第十六条

自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その該当することとなつた日から五年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大臣等に申し出て、当該各号に定める自動車重量税の額その他政令で定める事項について確認を求め、証明書の交付を請求することができる。

  1. 自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた場合当該納付した自動車重量税の額
  2. 過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた場合(国税通則法第七十五条第一項第三号(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求に対する裁決により第十二条第一項の認定に係る処分の全部又は一部が取り消された場合を除く。)当該過大に納付した自動車重量税の額

2国土交通大臣等は、前項第二号に該当する事実があることを知つたときは、既に同項の請求がされている場合を除き、遅滞なく、同号に定める自動車重量税の額その他政令で定める事項を自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者)に書面をもつて通知するものとする。

3自動車重量税に係る過誤納金の還付を受けようとする者は、第一項の証明書又は前項の書面を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4自動車重量税の過誤納金に対する国税通則法第五十六条から第五十八条まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に納付があつたものとみなす。ただし、当該各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合の自動車重量税に係る過誤納金のうち当該各号に定める日後に納付された自動車重量税の額に相当する部分については、この限りでない。

  1. 自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた場合当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた日
  2. 過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた場合当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日

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