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自動車重量税法 第十二条 (税額の認定)

昭和四十六年法律第八十九号法律
(税額の認定)

第十二条

国土交通大臣等は、第八条若しくは第九条に規定する書類に貼り付けられた自動車重量税印紙又は第十条に規定する書類に添付された自動車重量税の納付に係る領収証書の金額、第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付された自動車重量税の額若しくは納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額がその調査したところの金額に不足するときは、その調査したところにより認定した自動車重量税の額及び当該不足額を当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けようとする者に通知するものとする。

2前項の通知を受けた者は、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、同項の不足額に相当する金額の自動車重量税印紙を当該通知をした国土交通大臣等に提出することにより、当該不足額に相当する自動車重量税を国に納付しなければならない。

3前項の場合において、当該通知をした国土交通大臣等が認めるときは、第一項の通知を受けた者は、遅滞なく、同項の不足額に相当する自動車重量税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該国土交通大臣等に提出することができる。

4第二項の場合において、第一項の通知を受けた者は、当該通知に係る自動車重量税を第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第一項の不足額に相当する自動車重量税を当該方法により国に納付することができる。

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