(過誤納の証明書の請求等)
第十条
法第十六条第一項の規定により証明書の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を同項の国土交通大臣等に提出しなければならない。
- 一請求者の住所及び氏名又は名称
- 二納付した自動車重量税の額
- 三前号の税額のうち過誤納となつた額
- 四過誤納となつた自動車重量税に係る自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
- イ登録を受けている自動車自動車登録番号
- ロ車両番号が指定されている軽自動車及び二輪の小型自動車当該車両番号
- ハその他の自動車車台番号
- イ
- 五前号の自動車の法第七条第一項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項
- イ法第七条第一項第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる自動車車両重量
- ロ法第七条第一項第二号ロ又は第三号ロに掲げる自動車車両総重量
- イ
- 六納付した自動車重量税の額が過誤納となつた理由が法第十六条第一項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別及びその該当することとなつた日
- 七
- 八
- 九その他参考となるべき事項
2法第十六条第一項に規定する政令で定める事項は、前項第六号及び第七号に掲げる事項とする。
3法第十六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第一項第四号、第五号及び第七号に掲げる事項
- 二過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日
- 三その他参考となるべき事項