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自動車重量税法施行令 第十条 (過誤納の証明書の請求等)

昭和四十六年政令第二百七十五号政令
(過誤納の証明書の請求等)

第十条

法第十六条第一項の規定により証明書の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を同項の国土交通大臣等に提出しなければならない。

  1. 請求者の住所及び氏名又は名称
  2. 納付した自動車重量税の額
  3. 前号の税額のうち過誤納となつた額
  4. 過誤納となつた自動車重量税に係る自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
    1. 登録を受けている自動車自動車登録番号
    2. 車両番号が指定されている軽自動車及び二輪の小型自動車当該車両番号
    3. その他の自動車車台番号
  5. 前号の自動車の法第七条第一項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項
    1. 第七条第一項第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる自動車車両重量
    2. 第七条第一項第二号ロ又は第三号ロに掲げる自動車車両総重量
  6. 納付した自動車重量税の額が過誤納となつた理由が法第十六条第一項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別及びその該当することとなつた日
  7. 過誤納となつた自動車重量税を納付した者の氏名又は名称及びその納付方法(法第十条若しくは第十二条第三項の規定により納付した自動車重量税又は法第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付した自動車重量税については、その納付した収納機関の名称(法第十条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その旨))
  8. 当該請求に係る自動車重量税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地
  9. その他参考となるべき事項

2法第十六条第一項に規定する政令で定める事項は、前項第六号及び第七号に掲げる事項とする。

3法第十六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第一項第四号、第五号及び第七号に掲げる事項
  2. 過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日
  3. その他参考となるべき事項

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