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自動車重量税法施行令 第九条 (納付受託者の納付に係る納付期日)

昭和四十六年政令第二百七十五号政令
(納付受託者の納付に係る納付期日)

第九条

法第十条の五第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国土交通大臣が認める場合には、その承認する日)とする。

  1. 月の一日から十五日までの期間内に納付の委託を受けた自動車重量税同日の翌日から起算して七取引日(収納機関(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。次条第一項第七号において同じ。)の休日以外の日をいう。次号において同じ。)を経過する日
  2. 月の十六日から末日までの期間内に納付の委託を受けた自動車重量税同日の属する月の翌月の初日から起算して七取引日を経過する日

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