条文くん法令検索 AIに質問する

自動車重量税法 第十一条 (納付の確認)

昭和四十六年法律第八十九号法律
(納付の確認)

第十一条

国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行うとき(納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた場合にあつては、財務省令で定めるとき)は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が第八条第九条又は次条第二項の規定により自動車重量税印紙をもつてされたものであるときは、これらの規定に規定する書類の紙面と自動車重量税印紙の彩紋とにかけて判明に消さなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車重量税法第十一条(納付の確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の七(納付受託者の指定の取消し) 自動車重量税法 目次 第十二条(税額の認定) →