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自動車重量税法施行規則 第十四条 (納付の委託がされた場合の納付の確認の時期)

昭和四十六年大蔵省令第六十六号府省令
(納付の委託がされた場合の納付の確認の時期)

第十四条

第十一条に規定する財務省令で定めるときは、自動車重量税の額の納付の事実に係る情報が当該事実の確認に係る事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機に備えられたファイルに記録されたときとする。

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