(納付受託者の指定取消の通知) 第十三条 国土交通大臣は、法第十条の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗