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自動車重量税法施行規則 第十二条 (帳簿等の書式)

昭和四十六年大蔵省令第六十六号府省令
(帳簿等の書式)

第十二条

次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。

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