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自動車重量税法施行令 第二条 (非課税届出軽自動車の範囲)

昭和四十六年政令第二百七十五号政令
(非課税届出軽自動車の範囲)

第二条

第五条第二号に規定する車両番号の指定を受けたことがあることが明らかにされた届出軽自動車は、当該届出軽自動車についての道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十七条の三第一項(検査対象外軽自動車の使用の届出)の規定による届出の際に、財務省令で定める書類が当該届出のための書類に添付された当該届出軽自動車とする。

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