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自動車重量税法施行令 第七条 (現金納付をすることができる場合)

昭和四十六年政令第二百七十五号政令
(現金納付をすることができる場合)

第七条

第十条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 道路運送車両法第六十三条第三項において準用する同法第六十二条第二項(臨時検査の場合の自動車検査証の返付)の規定により自動車検査証の返付を受ける自動車につき課されるべき自動車重量税を納付する場合
  2. その他財務大臣が指定する場合

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