(現金納付をすることができる場合) 第七条 法第十条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一道路運送車両法第六十三条第三項において準用する同法第六十二条第二項(臨時検査の場合の自動車検査証の返付)の規定により自動車検査証の返付を受ける自動車につき課されるべき自動車重量税を納付する場合二その他財務大臣が指定する場合 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗