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自動車重量税法 第二百十二条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和四十六年法律第八十九号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第二百十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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