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自動車重量税法施行規則 第七条 (納付受託者の指定に係る公示事項)

昭和四十六年大蔵省令第六十六号府省令
(納付受託者の指定に係る公示事項)

第七条

第十条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、国土交通大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。

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