条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自動車重量税法施行規則
› 第七条
自動車重量税法施行規則 第七条 (納付受託者の指定に係る公示事項)
昭和四十六年大蔵省令第六十六号
府省令
(納付受託者の指定に係る公示事項)
第七条
法
第十条の四第二項
に規定する財務省令で定める事項は、国土交通大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車重量税法施行規則第七条(納付受託者の指定に係る公示事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
自動車重量税法 第10条の4
← 第六条(納付受託者の指定の手続)
自動車重量税法施行規則 目次
第八条(納付受託者の名称等の変更の届出) →