(納付受託の手続)
第九条
納付受託者は、法第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、当該自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。
2前項の納付受託者は、同項の委託を受けた自動車重量税の納付に関する情報を保存しなければならない。
納付受託者は、法第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、当該自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。
2前項の納付受託者は、同項の委託を受けた自動車重量税の納付に関する情報を保存しなければならない。