条文くん法令検索 AIに質問する

自動車重量税法施行規則 第三条 (電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)

昭和四十六年大蔵省令第六十六号府省令
(電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)

第三条

自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号。以下「法」という。)第十条の二に規定する財務省令で定める方法は、国土交通大臣等(法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。)から得た納付情報により納付する方法とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車重量税法施行規則第三条(電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(車両総重量がないものとされる被牽引自動車) 自動車重量税法施行規則 目次 第四条(納付の委託に係る通知) →