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自動車重量税法施行規則 第二条 (車両総重量がないものとされる被牽引自動車)

昭和四十六年大蔵省令第六十六号府省令
(車両総重量がないものとされる被牽引自動車)

第二条

第五条第一項に規定する被牽引自動車は、次に掲げる被牽引自動車とする。

  1. 自動車検査証の車体の形状の欄に「セミトレーラ」、「バンセミトレーラ」、「ダンプセミトレーラ」又は「コンテナセミトレーラ」と記録される被牽引自動車
  2. 自動車検査証の車体の形状の欄に「ドリー付トレーラ」と記録され、かつ、当該検査証に記録される牽引自動車の車名及び型式が令第五条第一項に規定する牽引自動車に係るもののみである被牽引自動車

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