条文くん法令検索 AIに質問する

自動車重量税法施行規則 第十六条 (納付不足額の通知事項)

昭和四十六年大蔵省令第六十六号府省令
(納付不足額の通知事項)

第十六条

第十三条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該自動車の使用者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該自動車に係る自動車重量税の額
  3. 前号の税額のうち未納の金額
  4. 第二号の自動車重量税の納期限
  5. 当該自動車についての前条第四号及び第五号に掲げる事項
  6. その他参考となるべき事項

2第十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該納付受託者の住所又は事務所の所在地及び名称
  2. 当該自動車の使用者の住所及び氏名又は名称
  3. 第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額
  4. 前号の税額のうち未納の金額
  5. 第三号の自動車重量税の納期限
  6. 当該自動車についての前条第四号及び第五号に掲げる事項
  7. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車重量税法施行規則第十六条(納付不足額の通知事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(税額の認定通知) 自動車重量税法施行規則 目次