(納付不足額の通知事項)
第十六条
法第十三条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該自動車の使用者の住所及び氏名又は名称
- 二当該自動車に係る自動車重量税の額
- 三前号の税額のうち未納の金額
- 四第二号の自動車重量税の納期限
- 五当該自動車についての前条第四号及び第五号に掲げる事項
- 六その他参考となるべき事項
2法第十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十三条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2法第十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。