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道路交通法 第百八条の三十三 (免許の拒否等に関する規定の適用の特例)

昭和三十五年法律第百五号法律
(免許の拒否等に関する規定の適用の特例)

第百八条の三十三

道路運送車両法第十九条第五十八条第一項若しくは第七十三条第一項同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項若しくは第二項の規定は、第六十七条第二項第九十条第一項第四号若しくは第五号、第九十五条の六第一項第九十七条の二第一項第三号イ第百条の二第一項本文若しくは同項第四号、第百一条の四第三項第百二条の二第百二条の三第百三条第一項第五号第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項、第百六条第百七条の五第一項第二号第百八条の三の三又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。

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