条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法 第百八条の三十四 (使用者に対する通知)

昭和三十五年法律第百五号法律
(使用者に対する通知)

第百八条の三十四

車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。

e-Gov法令検索で第百八条の三十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第百八条の三十四(使用者に対する通知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百八条の三十三(免許の拒否等に関する規定の適用の特例) 道路交通法 目次 第百九条(出頭命令) →