条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法施行規則 第五十一条の二十三 (運転者等台帳)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(運転者等台帳)

第五十一条の二十三

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者等ごとに、次に掲げる事項(特定自動運行保安員については、第四号、第五号及び第七号に掲げる事項を除く。)を記載した運転者等台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。

  1. 作成番号及び作成年月日
  2. 自家用有償旅客運送者の名称
  3. 自家用有償旅客運送自動車の運転者等の氏名、生年月日及び住所
  4. 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
    1. 運転免許証又は道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録の番号及び有効期限
    2. 運転免許の年月日及び種類
    3. 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
  5. 第五十一条の十六第一項及び第三項に規定する要件に係る事項
  6. 事故を引き起こした場合は、その概要
  7. 道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
  8. 運転者等の健康状態

2自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者(特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては特定自動運行保安員。以下この項において同じ。)が運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者等台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを二年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行規則第五十一条の二十三(運転者等台帳)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条の二十二(安全な運行のための確認等及び業務記録) 道路運送法施行規則 目次 第五十一条の二十四(整備管理) →