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道路運送法施行規則 第五十一条の二十二 (安全な運行のための確認等及び業務記録)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(安全な運行のための確認等及び業務記録)

第五十一条の二十二

自家用有償旅客運送者は、運行の業務に従事しようとする運転者等に対して、次に掲げる事項を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者等ごとに確認を行つた旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

  1. 運転者に対しては、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
  2. 特定自動運行保安員に対しては、特定自動運行旅客運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況

2自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、乗務を終了した運転者に対して、酒気帯びの有無について確認し、運転者ごとに確認を行つた旨を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

3自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、アルコール検知器を常時有効に保持するとともに、前二項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行わなければならない。

4自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者等が運行の業務に従事したときは、次に掲げる事項を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

  1. 運転者等の氏名
  2. 運転者等が従事した運行の業務に係る自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
  3. 運行の業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び運行の業務に従事した距離
  4. 道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故又は異常な状態が発生した場合にあつては、その概要及び原因

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