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道路運送法施行規則 第五十一条の二十一 (異常気象時等における措置)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(異常気象時等における措置)

第五十一条の二十一

自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、異常な気象、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、自家用有償旅客運送自動車の運転者等に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。

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