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道路運送法施行規則 第五十一条の二十 (交替するための運転者の配置)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(交替するための運転者の配置)

第五十一条の二十

自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、自家用有償旅客運送自動車の運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。

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