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自動車事故報告規則 第二条 (定義)

昭和二十六年運輸省令第百四号府省令
(定義)

第二条

この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。

  1. 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの
  2. 十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
  3. 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの
  4. 十人以上の負傷者を生じたもの
  5. 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
    1. 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物
    2. 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類
    3. 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス
    4. 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及びそれによつて汚染された物
    5. 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物又は同条第五項に規定する放射線発生装置から発生した同条第一項に規定する放射線によつて汚染された物
    6. シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)別表第二に掲げる毒物又は劇物
    7. 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十七条第一項第三号に規定する品名の可燃物
  6. 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
  7. 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号に掲げる傷害が生じたもの
  8. 酒気帯び運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十五条第一項の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)(特定自動運行旅客運送(道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第六条第一項第九号に規定する特定自動運行旅客運送をいう。以下この号において同じ。)又は特定自動運行貨物運送(貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三条第三号の三に規定する特定自動運行貨物運送をいう。以下この号において同じ。)を行う場合にあつては、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第十五条の二第一項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第三条第一項に規定する特定自動運行保安員(以下「特定自動運行保安員」という。)が酒気を帯びて特定自動運行用自動車(同法第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。以下この号において同じ。)の運行の業務に従事する行為。第四条第一項第五号において同じ。)、無免許運転(同法第六十四条の規定に違反する行為をいう。)、大型自動車等無資格運転(同法第八十五条第五項から第九項までの規定に違反する行為をいう。)又は麻薬等運転(同法第百十七条の二第一項第三号の罪に当たる行為をいう。)(特定自動運行旅客運送又は特定自動運行貨物運送を行う場合にあつては、特定自動運行保安員が麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な業務ができないおそれがある状態で特定自動運行用自動車の運行の業務に従事する行為)を伴うもの
  9. 運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなつたもの
  10. 救護義務違反(道路交通法第百十七条の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があつたもの
  11. 十一
    自動車の装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなつたもの
  12. 十二
    車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
  13. 十三
    橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設をいい、軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設を含む。)を損傷し、三時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
  14. 十四
    高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣(主として指定都道府県等(道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内において行われる自家用有償旅客運送に係るものの場合にあつては、当該指定都道府県等の長)が特に必要と認めて報告を指示したもの

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書は、同条の規定による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、なお従前の例による。

2この省令による改正前の自動車事故報告規則別記様式(以下「旧様式」という。)による自動車事故報告書は、この省令による改正後の自動車事故報告規則別記様式(以下「新様式」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、新様式(裏)中事故の種類の欄に記載すべき事項のうち区分及び発生の順については、旧様式(表)中当時の状況の欄に、当該区分及び発生の順を明らかにして記載するものとする。

(自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、第一条の規定による改正後の自動車事故報告規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、第三条の規定による改正後の自動車事故報告規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2第三条の規定による改正前の自動車事故報告規則別記様式(以下「旧様式」という。)による自動車事故報告書は、同条の規定による改正後の自動車事故報告規則別記様式(以下「新様式」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、新様式に記載すべき宛名は、旧様式を適宜修正してこれに記載するものとする。

(自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書は、特定自動運行旅客運送又は特定自動運行貨物運送を行った場合における事故に関する報告書を提出する場合を除き、第二条の規定による改正後の自動車事故報告規則別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の自動車事故報告規則別記様式(以下「旧様式」という。)による自動車事故報告書は、この省令による改正後の自動車事故報告規則別記様式(以下「新様式」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、新様式(裏)中安全運転支援装置、アルコール依存症のスクリーニング検査の受診状況及び飲酒の時点及びその飲酒量の欄に記載すべき事項は、旧様式の空欄に記載するものとする。

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