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旅客自動車運送事業運輸規則 第十五条の二 (特定自動運行保安員の業務等)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(特定自動運行保安員の業務等)

第十五条の二

特定自動運行旅客運送(道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第六条第一項第九号に規定する特定自動運行旅客運送をいう。以下同じ。)を行おうとする旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画)の遂行に十分な数の特定自動運行保安員(特定自動運行旅客運送の用に供する特定自動運行事業用自動車(事業用自動車のうち、旅客自動車運送事業の用に供する特定自動運行用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。)をいう。以下同じ。)の運行の安全の確保に関する業務を行う者をいう。以下同じ。)を常時選任しておかなければならない。

2旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければ、特定自動運行事業用自動車を旅客の運送の用に供してはならない。

  1. 当該特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させること。
  2. 次に掲げる措置を講ずること。
    1. 緊急を要する場合において旅客が特定自動運行保安員に連絡することができる装置及び特定自動運行事業用自動車を停止させることができる装置を当該特定自動運行事業用自動車に備えること。
    2. 営業所その他の適切な業務場所に特定自動運行保安員を配置し、当該特定自動運行保安員に道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の二十九に規定する遠隔監視装置(以下この条において単に「遠隔監視装置」という。)その他の装置を用いて遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。

3特定自動運行旅客運送を行う旅客自動車運送事業者は、前項、第二十条第二十一条第七項その他の輸送の安全に関する規定に基づく措置を適切に講ずることができるよう、必要な体制を整備しなければならない。

4特定自動運行旅客運送を行う旅客自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車の運行を中断し、又は旅客が死傷したときは、特定自動運行保安員に対し、当該旅客自動車運送事業者とともに、第十八条第一項各号若しくは第二項各号又は第十九条各号に掲げる事項を実施させなければならない。この場合において、旅客の生命を保護するための処置は、他の処置に先んじてさせなければならない。

5特定自動運行旅客運送を行う旅客自動車運送事業者は、特定自動運行保安員に、次に掲げる行為をさせてはならない。

  1. 第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する特定自動運行事業用自動車内に持ち込むこと。
  2. 酒気を帯びて事業用自動車の運行の業務に従事すること。
  3. 特定自動運行事業用自動車内で喫煙すること。

6特定自動運行旅客運送を行う一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の特定自動運行保安員に、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為をさせてはならない。

  1. 運行時刻前に発車すること。
  2. 旅客の現在する自動車の走行中に職務を遂行するために必要な事項以外の事項について話をすること。

7特定自動運行旅客運送を行う一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、旅客が特定自動運行事業用自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、特定自動運行保安員に対し、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、輸送の安全を確保し、及び特定自動運行事業用自動車内の秩序を維持するように努めさせなければならない。

8特定自動運行旅客運送を行う旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保のため、特定自動運行保安員に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

  1. 酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。
  2. 疾病、疲労、睡眠不足、天災その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。
  3. 特定自動運行事業用自動車の運行中に疾病、疲労、睡眠不足、天災その他の理由により安全に業務を継続することができないおそれがあるときは、その旨を旅客自動車運送事業者に申し出ること。
  4. 特定自動運行事業用自動車の運行中に当該特定自動運行事業用自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止し、旅客自動車運送事業者に報告すること。
  5. 坂路において特定自動運行事業用自動車(遠隔から業務を行う場合にあつては、遠隔監視装置)から離れるとき及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、旅客を降車させること。
  6. 特定自動運行事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となつたときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとり、旅客自動車運送事業者に報告すること。
  7. 乗降口の扉は、停車前に旅客の乗降のために開かないこと。
  8. 発車音を吹鳴する場合は、旅客の安全及び特定自動運行事業用自動車の左側に、その運行に支障がないことを確認し、かつ、乗車口の扉を閉じた後、当該特定自動運行事業用自動車を発車させる前に行うこと。
  9. 乗降口の扉が閉じたことを確認した後に特定自動運行事業用自動車を発車させること。
  10. 業務を終了したときは、交替する特定自動運行保安員に対し、業務中の特定自動運行事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。この場合において、その業務に従事する特定自動運行保安員は、当該特定自動運行事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検をすること。
  11. 十一
    特定自動運行保安員の業務の実施に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。

9特定自動運行旅客運送を行う一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、発車の直前に安全の確認ができた場合を除き、特定自動運行事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の特定自動運行保安員に対し、警音器を吹鳴させなければならない。

10特定自動運行旅客運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者は、特定自動運行保安員が食事若しくは休憩のため運送の引受けをすることができない場合又は業務の終了等のため車庫若しくは営業所に回送しようとする場合には、特定自動運行保安員に対し、回送板を掲出させなければならない。

11特定自動運行旅客運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者は、前項の場合以外の場合には、特定自動運行保安員に回送板を掲出させてはならない。

12特定自動運行旅客運送を行う旅客自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させるときは、当該特定自動運行保安員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が特定自動運行保安員であることを表示させなければならない。

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