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旅客自動車運送事業運輸規則 第十九条 (事故による死傷者に関する処置)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(事故による死傷者に関する処置)

第十九条

旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

  1. 死傷者のあるときは、すみやかに応急手当その他の必要な措置を講ずること。
  2. 死者又は重傷者のあるときは、すみやかに、その旨を家族に通知すること。
  3. 遺留品を保管すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、死傷者を保護すること。

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