(事故による死傷者に関する処置)
第十九条
旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
- 一死傷者のあるときは、すみやかに応急手当その他の必要な措置を講ずること。
- 二死者又は重傷者のあるときは、すみやかに、その旨を家族に通知すること。
- 三遺留品を保管すること。
- 四前各号に掲げるもののほか、死傷者を保護すること。
旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。