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旅客自動車運送事業運輸規則 第十九条の二 (損害を賠償するための措置)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(損害を賠償するための措置)

第十九条の二

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。

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