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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十九条 (乗務員)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(乗務員)

第四十九条

旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者、車掌その他の乗務員は、事業用自動車の運行を中断し、又は旅客が死傷したときは、当該旅客自動車運送事業者とともに、第十八条第一項各号若しくは第二項各号又は第十九条各号に掲げる事項を実施しなければならない。この場合において、旅客の生命を保護するための処置は、他の処置に先んじてしなければならない。

2前項の乗務員は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する事業用自動車内に持ち込むこと。
  2. 酒気を帯びて乗務すること。
  3. 事業用自動車内で喫煙すること。

3一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の乗務員は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 運行時刻前に発車すること。
  2. 旅客の現在する自動車の走行中職務を遂行するために必要な事項以外の事項について話をすること。

4前項の乗務員は、旅客が事業用自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、輸送の安全を確保し、及び事業用自動車内の秩序を維持するように努めなければならない。

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