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旅客自動車運送事業運輸規則 第五十三条 (禁止行為)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(禁止行為)

第五十三条

旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、自動車の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、事業用自動車内において、次に掲げる行為(一般貸切旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客にあつては、第五号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

  1. 走行中みだりに運転者に話しかけること。
  2. 物品をみだりに車外へ投げること。
  3. 自動車の操縦装置、制動装置その他運行に必要な機械装置に手を触れ、又は非常口その他事故の際旅客を車外に脱出させるための装置を操作すること。
  4. 走行中乗降口の扉を開閉すること。
  5. 一般の旅客に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配付すること。
  6. 禁煙の表示のある自動車内で喫煙すること。
  7. 第四十九条第四項(特定自動運行事業用自動車を利用する旅客にあつては、第十五条の二第七項)の規定による制止又は指示に反すること。
  8. 走行中の自動車に飛び乗り、又は飛び降りること。

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