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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十二条 (事業用自動車内の表示)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(事業用自動車内の表示)

第四十二条

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、当該事業者の氏名又は名称及び当該自動車の自動車登録番号を旅客に見やすいように表示しなければならない。

2一般乗合旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、第五十二条の規定による物品の持込制限に関する事項及び第五十三条の規定による禁止行為に関する事項を旅客に見やすいように表示しなければならない。

3旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、禁煙の表示を旅客に見やすいように表示しなければならない。

4路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、第十五条(第一号に係る部分に限る。)の規定により車掌を乗務させないで事業用自動車を旅客の運送の用に供する場合には、当該事業用自動車内に、当該自動車の停車する停留所又は乗降地点の名称を旅客に見やすいように表示しなければならない。

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