条文くん法令検索 AIに質問する

旅客自動車運送事業運輸規則 第四十三条 (応急用器具等の備付)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(応急用器具等の備付)

第四十三条

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該自動車を旅客の運送の用に供してはならない。ただし、運送の途中において当該自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるとき、又は旅客の運送を容易に継続することができるときは、この限りでない。

2旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、当該自動車に赤色旗、赤色合図灯等の非常信号用具を備えなければ、旅客の運送の用に供してはならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅客自動車運送事業運輸規則第四十三条(応急用器具等の備付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十二条(事業用自動車内の表示) 旅客自動車運送事業運輸規則 目次 第四十四条(事業用自動車の清潔保持) →