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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十四条 (事業用自動車の清潔保持)
昭和三十一年運輸省令第四十四号
府省令
(事業用自動車の清潔保持)
第四十四条
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車を常に清潔に保持しなければならない。
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