(安全統括管理者の要件)
第四十七条の五
法第二十二条の二第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第二十二条の二第七項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。
2法第四十三条第五項において準用する法第二十二条の二第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、前項の表一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事業の項安全統括管理者になることができる者の欄に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第二十二条の二第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。