条文くん法令検索 AIに質問する

旅客自動車運送事業運輸規則 第四十七条の四 (安全管理規程の内容)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(安全管理規程の内容)

第四十七条の四

法第二十二条の二第二項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。

  1. 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
    1. 基本的な方針に関する事項
    2. 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
    3. 取組に関する事項
  2. 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
    1. 組織体制に関する事項
    2. 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
    3. 安全統括管理者の責務及び権限に関する事項
  3. 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
    1. 情報の伝達及び共有に関する事項
    2. 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項
    3. 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
    4. 教育及び研修に関する事項
    5. 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
    6. 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
    7. 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
  4. 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項

e-Gov法令検索で第四十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の四(安全管理規程の内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条の三(安全管理規程の届出) 旅客自動車運送事業運輸規則 目次 第四十七条の五(安全統括管理者の要件) →