(安全管理規程の内容)
第四十七条の四
法第二十二条の二第二項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。
- 一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
- イ基本的な方針に関する事項
- ロ関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
- ハ取組に関する事項
- イ
- 二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
- イ組織体制に関する事項
- ロ経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
- ハ安全統括管理者の責務及び権限に関する事項
- イ
- 三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
- イ情報の伝達及び共有に関する事項
- ロ事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項
- ハ事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
- ニ教育及び研修に関する事項
- ホ内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
- ヘ輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
- ト事業の実施及びその管理の改善に関する事項
- イ
- 四安全統括管理者の選任及び解任に関する事項