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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十七条の三 (安全管理規程の届出)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(安全管理規程の届出)

第四十七条の三

法第二十二条の二第一項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、旅客の運送を開始する日(事業計画の変更により前条に規定する規模以上となる者にあつては、当該計画の実施予定日)までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 安全管理規程の実施予定日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 設定した安全管理規程
  2. その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

3法第二十二条の二第一項の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 変更後の安全管理規程の実施予定日
  3. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
  4. 変更を必要とする理由

4前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 変更後の安全管理規程
  2. その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

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