(安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者の事業の規模)
第四十七条の二
法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数であることとする。
2前項の規定は、法第四十三条第五項において準用する法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める規模について準用する。この場合において、前項中「次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数」とあるのは「一般乗合旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の数が、二百両」と読み替えるものとする。