条文くん法令検索 AIに質問する

旅客自動車運送事業運輸規則 第四十七条 (点検施設等)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(点検施設等)

第四十七条

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条(点検施設等)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(整備管理者の研修) 旅客自動車運送事業運輸規則 目次 第四十七条の二(安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者の事業の規模) →