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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十七条 (点検施設等)
昭和三十一年運輸省令第四十四号
府省令
(点検施設等)
第四十七条
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。
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旅客自動車運送事業運輸規則 目次
第四十七条の二(安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者の事業の規模) →