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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十六条 (整備管理者の研修)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(整備管理者の研修)

第四十六条

旅客自動車運送事業者は、道路運送車両法第五十条第一項の規定により選任した整備管理者であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。

  1. 整備管理者として新たに選任した者
  2. 最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者

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