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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十七条の六 (安全統括管理者の選任及び解任の届出)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(安全統括管理者の選任及び解任の届出)

第四十七条の六

旅客自動車運送事業者は、法第二十二条の二第五項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日
  3. 選任し、又は解任した年月日
  4. 解任の届出の場合にあつては、その理由

2前項の安全統括管理者選任届出書には、選任した安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。

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