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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十一条の十一 (情報の公表)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(情報の公表)

第四十一条の十一

国土交通大臣は、次の場合には、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

  1. 第三十八条第二項の認定をしたとき。
  2. 第四十一条の五第一項の変更の認定(第四十一条の二第二項第三号に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき。
  3. 第四十一条の五第四項の規定による届出(第四十一条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があつたとき。
  4. 第四十一条の九の規定により第三十八条第二項の認定を取り消し、又は適性診断に係る業務の停止を命じたとき。

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